メリット制及び特例メリットについて質問です。
① メリット制の適用要件には、講義にあるように「事業の継続性」要件と「事業の規模」要件の2つですが、そもそも適用には申告書を提出する必要があるのでしょうか。それとも上述の要件に合致すれば労働局歳入徴収官が職権で決定してくるのでしょうか。
メリット制の目的がテキストP293にあるように、「事業主間の負担の公平を期するため」とあるので、労働災害が多い事業主が自主的に申告するとは想定しにくく(自らの労災保険率を上昇させ、費用負担が増大する)、政府が決定すると考えています。
② 特例メリット制では、テキストP313にあるように、「保険年度の初日から6箇月以内に労災保険率特例適用申告書を提出していること。」が特例メリットの要件となっています。労働災害の多い事業主が自ら申告するとは到底考えられず(最大45%まで業務災害等に係る率が増加するので費用が増える)、実務上、当該率が引き下げることができる事業主のみが申告することになるのではないでしょうか。そうなれば、事業主間の負担の公平は制度上実現不可能であると思うのですがどうでしょうか。