社会保険労務士のQ&A
いつも大変お世話になっております。 過去問についてご質問が…
いつも大変お世話になっております。
過去問についてご質問があります(以下問題です。)
【平成17年 国民年金法 問6 肢B】
死亡した者が旧国民年金法の母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けていたときは、死亡一時金は支給されない。
解答は「正しい」とのことですが、以下のような解釈であっていますか?
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【結論】
母子福祉年金、準母子福祉年金のままであれば、死一は貰えたが、設問は「裁定替えによる遺族基礎年金の支給を受けたことがある者」となっているため、死一は貰えない。
【根拠】
旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)の支給を受けたことがある者も、同様に老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなされる。
【解釈】
→よって、原則は上記に該当する旧国民年金法の年金をもらっていた人は死一は貰えない。
なお、( )にあるように旧法であっても「母子福祉年金・準母子福祉年金」を貰っていた人は死一がもらえる。
ただし、母子福祉年金・準母子福祉年金であっても、「裁定替えによる遺族基礎年金の支給を受けたことがある者」は死一は貰えない。
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また、この問題は大変難しく感じました。
旧法絡みの問題についてはどこまで対策すればよいのか?先生のご意見を教えていただけると大変嬉しく思います。
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