社会保険労務士のQ&A
老齢厚生年金を繰り上げた場合の加給年金額について質問です。 …
老齢厚生年金を繰り上げた場合の加給年金額について質問です。
配偶者の加給年金額は、
・本来の老齢厚生年金の受給権者の被保険者期間が240月以上ある
・65歳未満の配偶者を扶養している
場合、特別支給の老齢厚生年金を受給している者については
・定額部分が支給されている
場合に加算されると理解しております。
そこで、例えばS29年4月2日生まれの男性(配偶者加給年金の支給要件を満たす)が
①60歳から定額部分&報酬比例部分を繰り上げ支給する
②61歳から定額部分のみを繰り上げ支給する
場合は、加給年金額は何歳から支給されるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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