社会保険労務士のQ&A
「定時決定とは、毎年7月1日現在に使用される事業所において、…
「定時決定とは、毎年7月1日現在に使用される事業所において、被保険者が前3ヶ月間に受けた報酬の総額を基に、報酬月額を算出し、標準報酬月額を決定する手続き」ですが、2以上の事業に勤務している場合、【定時決定等】をして合算した金額で標準報酬月額を決めると問題の解答でありました。
一つの事業所で定時決定等をしたのならば、それはその事業所で標準報酬月額を決めてしまっていると解釈してしまうのですが、どのように理解すればよいのでしょうか?
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