社会保険労務士のQ&A
雇用保険法第22条第2項の個別延長給付について質問します。 …
雇用保険法第22条第2項の個別延長給付について質問します。
この条文は「就職困難者な受給者以外の受給者」について規定しておりますが、1号において「心身の状況」として、難病の方など、心身状況を考慮すべき特定理由離職者の延長給付となっています。
しかしながら、この号の該当者は「就職困難な受給者」の受給期間の1年に60日付加で対応しているのではないか、といった疑問があります。この1号の「心身の状況」の部分に違和感があります。
選択肢では確実に「心身の状況」を選択する自信がないのでこの理由を教えてください。
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