社会保険労務士のQ&A
雇用保険法第13条1項(算定対象期間)について、離職の日前…
雇用保険法第13条1項(算定対象期間)について、離職の日前2年間に引き続き30日以上賃金を受けない日があった被保険者の規定がありますが、その4号に事業主の命による外国勤務(海外出向)があります。
一般的にこの海外出向のケースでは現地での生活費や国内にいる家族への手当(留守宅手当等)が支給されることが多いと思います。つまり、この4号の賃金が支払われないケースを想像できないため、どのようなケースを言うのか教えてほしいです。選択問題で「外国勤務」を迷わずに選択したいのでお願いします。
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