社会保険労務士のQ&A
介護休業給付金が支給される「支給単位期間」とは、介護休業をし…
介護休業給付金が支給される「支給単位期間」とは、介護休業をした期間のうち、当該介護休業を開始した日から起算して3箇月を経過する日までの期間に限られるため、3箇月を経過する日後の期間については、休業開始日から引き続く休業として介護休業給付金の支給を請求することはできない。
介護休業給付は93日限度で3回までと理解してますが、支給単位期間が3ヶ月の意味が分かりません。
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