社会保険労務士のQ&A
雇用保険法第6条(適用除外)について、1号から5号までは短時…
雇用保険法第6条(適用除外)について、1号から5号までは短時間的な就労者なので、適用除外になるのは理解できるのですが、6号の国等の事業に雇用される者で、離職した場合に諸給与等の内容が、求職者給付・雇用促進給付の内容を「超える」場合の規定について、①内容を「超える」の意味が分かりません(超えることが除外規定の何に影響するのか。〇〇だから除外される)。②そもそも内容とは、金額を意味するのかそうでないのか?
以上教えていただきたい、と思います。よろしくお願いします。
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