社会保険労務士のQ&A
健康保険法講義1にて、「健康保険は、業務外の事由による疾病、…
健康保険法講義1にて、「健康保険は、業務外の事由による疾病、負傷等に関して保険給付を行うだけでなく、業務上の疾病、負傷等についても、それが労災保険の給付対象とならない場合、原則として保険給付を行う」とあるのですが、副業としての請負業務、シルバー人材センターは、第二種特別加入者(一人親方その他の自営業の者)、学生インターンシップは、労基法上の労働者となる場合もあるので、労災保険法の対象とはならないのでしょうか。なぜ対象外となるのか考え方を教えて欲しいです。
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