社会保険労務士のQ&A
業務災害及び複数業務要因災害の認定について、業務起因性の考え…
業務災害及び複数業務要因災害の認定について、業務起因性の考え方がよくわかりません。
例えば、療養中の災害について、「業務上の災害により左脛骨横骨折をした者が、癒合不完全のままギブスなしで通院する途中転倒して再骨折した場合」は業務災害と認められるのに対して、「右眼に眼帯をして自転車で眼科医のところへ通院する途中踏切で遮断機に激突して左眼を負傷した場合」は業務外となっております。ギブスなしでの通院と右眼に眼帯をしている状態での自転車で通院は、いずれも被災労働者の落ち度が原因であると思うのですが、どうして前者は業務災害と認められ、後者は業務外なのでしょうか。
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