社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 訓練延長給付について質問がありま…

スタディング受講者
質問日:2022年12月29日
お世話になっております。

訓練延長給付について質問があります。
雇用保険法9基本手当5 延長給付において、訓練延長給付は公共職業訓練等を受講後も
以下のとおり、条件が揃えば引き続き給付をうけることができるとされています。

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次の要件のいずれにも該当する者は、公共職業訓練等受講後においても、さらに30日間を
限度として基本手当が支給(受給期間も延長)される。(法24条2項・4項、令5条)

受講後の訓練延長給付
1受講終了日における基本手当の支給残日数が30日に満たない者であること。
2受講終了日における支給残日数分の基本手当の支給を受け終わる日(受講終了日において
 支給残日数がない者にあっては、受講終了日)までに職業に就くことができる見込みが
 なく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者
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こちらについて2点質問があります。

①基本手当の支給残日数が残っている場合はどのようなケースが想定されるのか?
 該当ページのスライドや吹き出しにも説明がありますが、基本的に訓練延長給付は
 所定給付日数分の基本手当を受け終わった後に訓練延長給付に切り替わると理解
 しております。したがって、通常であれば基本手当の支給残日数は存在しないことに
 なるかと思いますが、受講後支給残が残っているというのは例えば以下のケースの
 ような形でしょうか?

 例)所定給付日数は120日だった
   公共職業訓練の待期期間及び受講期間は、延長給付を使わずとも全て基本手当で
   支給を賄えていましたが、受講が終わったタイミングで基本手当の支給残日数は
   20日しかなかった。この場合において職業に就くことができる見込みがなく、
   かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があるので、支給上限である
   30日までの残数10日間を受講後も訓練延長給付として支給した。

 上記のような考え方であっているのかを確認したいです。

②受講後に基本手当の支給残日数が30日以上あった場合の取り扱いはどうなるか?
 受講後に支給残日数が30日以上あった場合、受講後の訓練延長給付は支給されない、
 とのことですが、その場合は継続して基本手当が再度受講後支給残日数分支給される
 という理解でよろしいでしょうか?


初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご確認の程よろしくお願いします。



 


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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年1月06日
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