社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 雇用保険法テキスト3-1「労審法による不…
お世話になります。
雇用保険法テキスト3-1「労審法による不服申立て」でわからないところがあったので教えてください。
女性アイコンの吹き出し部分(冊子テキスト雇用保険2のP418)で、
「審査請求を行うことができる失業等給付における求職者給付に関する処分とは~(略)~基本手当支給の要件事実の判断は、審査請求の対象となる処分ではありません」とあります。
この「基本手当支給の要件事実の判断」とは具体的にどういう処分なのでしょうか。
例として掲載されている事例では、離職票があっても就職状態にある場合は受給資格の決定は行わないという処分に対し、不服申し立てが可能であると記載されています。
就職状態にあるから受給資格の決定を行わない、
というのは基本手当支給の要件事実の判断ではないのでしょうか。
不服申し立てができない「基本手当支給の要件事実の判断」と
申し立てが可能な「失業等給付等に関する処分」をどう見分ければいいのかご教示いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
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