社会保険労務士のQ&A
通貨以外のもので支払われる賃金(現物給付)について教えてくだ…
通貨以外のもので支払われる賃金(現物給付)について教えてください。食事、被服、住居の利益は、原則として賃金に算入する、ということですが、「住居」に記載のとおり、住居手当として月額いくらという感じで、支払われるものが現物給付に当たるのかなというイメージを持っています。
個別の通達(行政手引50501)による「徴収金額が実際費用の1/3を下回っている食事の利益は、実際費用の1/3に相当する額と徴収金額との差額部分を賃金とする」がよく理解できません。
社内食堂などでしょうか。
「実費相当額が賃金から減額される食事の利益は賃金としない」(行政手引50501)との違いも含め、ご教授お願い致します。
※労基法(1-1-7)
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