社会保険労務士のQ&A
法10条に関する質問です。 職能関連賃金に当てはまるもの、当…
法10条に関する質問です。
職能関連賃金に当てはまるもの、当てはまらないものが具体的にイメージできません。
家族手当や住宅手当は職務関連賃金となるのでしょうか?
それとも、それぞれの事業場がどのようにその手当(賃金)を定義しているかで、職務関連賃金になるか否かは変わってくるのですか?
【イメージ】
職能が高い人は辞めてほしくないから、家族手当を支給しているなら、職能関連賃金。
ただ単に扶養家族がいると生活費がかかるからそのサポートとして支給しているなら、職能関連賃金でない。
回答
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