社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 年少者の深夜業の例外②について、「…

スタディング受講者
質問日:2025年2月01日
お世話になっております。
年少者の深夜業の例外②について、「午後10時30分まで労働させ」はスライドによってイメージがわくのですが、「又は午前5時30分から」の部分は、通常午前5時までが深夜業に該当することからすると、例外の演劇子役の「午後9時から午前6時まで」を深夜業とする場合の規定という認識で良かったでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年2月02日
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