社会保険労務士のQ&A

別居していて事実上離婚したと同様であったとしても 離婚の届出…

スタディング受講者
質問日:2025年1月31日
別居していて事実上離婚したと同様であったとしても
離婚の届出していないなら合意分割の請求はできないとありましたが、

過去問見ていると
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、
事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、
両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し、かつ、
特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の
被保険者の資格を喪失している場合は、いわゆる3号分割の請求は出来るとありました。

これは合意分割と3号分割で扱いが異なるからですか?
それとも、第3号被保険者の資格を喪失しているなら、
合意分割も3号分割も請求可能ということでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2025年2月03日
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