社会保険労務士のQ&A

第1号被保険者(法第89条1項、第90条第1項又は法90条の…

スタディング受講者
質問日:2025年1月31日
第1号被保険者(法第89条1項、第90条第1項又は法90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、本来の保険料のほか、法第87条の2第1項に定める保険料(いわゆる付加保険料)を納付する者になることができる。
とありますが他の問題の解説を読むと、申し出をした前月ではないのか?と考え何度も間違えます。前月の納期は到来していないのになぜでしょうか?
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年2月03日
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