社会保険労務士のQ&A

お世話になります。まだ2025年テキストがありませんので20…

スタディング受講者
質問日:2025年1月29日
お世話になります。まだ2025年テキストがありませんので2024年テキストで学習しています。2024年テキストp124で保険者が健保組合の場合②(規約により、1,>2、のときは、1,とすることができる)2025年スマート問題集問9では被保険者の資格喪失したとき、前年9月30日における当該任意継続被保険者・・・・でどちらか少ない額とすることができるとあるのですが、わたくしは2024年テキストp124の解釈で誤りとしたのですがどこが誤りとなるのでしょうか?ご指導よろしくお願いいたします。
参考になった 1
閲覧 3

回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2025年2月01日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。