社会保険労務士のQ&A
受給期間内の再就職及び再離職(雇用保険法1テキスト,P241…
受給期間内の再就職及び再離職(雇用保険法1テキスト,P241)の比較イラストについて、「B社退職時に受給資格を取得できなかったときは、前の受給資格に基づく残りの基本手当を、受給期間内に受給することができる。(法20条3項)」と解説があり、A社に係る基本手当に〇がついたイラストとなっています。つまり【受給資格あり】で給付を受けられるということになります。
雇用保険法5基本手当(受給資格)のレッスン時に被保険者であった期間から除外する期間(雇用保険法1テキストP165)の比較イラストでは「上記の図の場合、~省略~受給資格要件を満たさないこととなります。」と女性アイコンで解説があり、B社離職日受給資格なしというイラストになっています。つまり【受給資格なし】で給付を受けられないということになります。
被保険者とされない期間の解説と受給期間内の再就職・再離職の解説ではありますが、2つの会社を就職離職続けて再就職再離職という同じ状況下と思われますので、受給資格あり、なしの違いが腑に落ちません。
個々の違いが明確にわかるようにご教授いただければと思います。
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