社会保険労務士のQ&A
複数事業労働者に係る給付基礎日額について、「非災害発生事業場…
複数事業労働者に係る給付基礎日額について、「非災害発生事業場」を算定事由発生日において既に離職している場合は、算定事由発生日から3箇月間に一部期間しか就業期間がないため、その一部期間に支払われた賃金額を基に算定する理由がわかりません。
また、「災害発生事業場」を算定事由発生日において既に離職している場合、講義では離職日の前日が賃金締日のケースが紹介されておりますが、例えば、離職日の2週間前が賃金締日の場合、上記と同様に算定事由発生日から3箇月間に一部期間しか就業期間がないため、その一部期間に支払われた賃金額を基に算定することになるのでしょうか。
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