社会保険労務士のQ&A

加算年金額が加算されるべき老齢厚生年金の受給権者は、その権利…

スタディング受講者
質問日:2025年1月27日
加算年金額が加算されるべき老齢厚生年金の受給権者は、その権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、10日以内に日本年金機構に届けなければならない。→◯について

どういう状況?養子縁組かな?と思い、AI質問機能を使用した際、
これは養子を想定しているわけではありません。と回答がありました。
受給権者が権利を取得した当時胎児であった子が出生した際ということは
年齢的に無理があるのでは?と思いました。
どういう状況なのか想像がつきにくいですので、ご教授いただけないでしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2025年1月29日
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