社会保険労務士のQ&A

社労士講座(2025年合格目標コース) 国民年金法の、セレク…

スタディング受講者
質問日:2025年1月25日
社労士講座(2025年合格目標コース)
国民年金法の、セレクト過去問-国民年金法7、問題2(国民年金基金【2017年 択一式 問5】)の内容について質問です。

国民年金基金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。との問題で、
A 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。
解答:誤
となっており、つまりは「加入することができる」というのが正解となっています。
しかし、法116条で、地域型国民年金基金は、①第1号被保険者であって、②国民年金基金の地区内に住所を有する者をもって組織するとなっており、地区内住所要件があります。
なぜ日本国内に住所を有しない者が、②の地区内住所要件を満たすのかについてご教示ください。

●問題の解説部分では、「日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、国民年金基金の加入員となることができる。」とあり、“地域型”や“地区内の住所”については触れられていません。職能型基金であれば住所要件はないので加入員となることができるのも分からないではないのですが、地域型基金になぜ加入できるのでしょうか。
●過去のQ&Aにも同様の質問があり、講師の方が「設問の任意加入者は第1号被保険者とみなすから国民年金に加入できる」旨の回答をされていますが、地区内住所要件については触れられていません。1号被保険者とみなすから加入要件の①は満たすとしても、②の住所要件をなぜ満たすのでしょうか。
●AIマスター先生に「地域型国民年金基金の加入員に国内居住要件はない?」と質問してみたところ「地域型国民年金基金の加入員には国内居住要件が存在します。具体的には日本国内に住所を有する者が加入することが原則であり、日本国籍を有し、国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入者は加入できないとされています。」との回答でした。

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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月28日
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