社会保険労務士のQ&A
適用除外者①(1週間の所定労働時間が20時間未満である者)と…
適用除外者①(1週間の所定労働時間が20時間未満である者)として
以下の説明がテキストの記載がありますが、12分の52はどこから出てきたのでしょうか?
ご教示ください。
所定労働時間が1箇月の単位で定められている場合には、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。この場合において、夏季休暇等のため、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。
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