社会保険労務士のQ&A

ユニオンショップ協定に関する質問です。下記の問題は正しいとの…

スタディング受講者
質問日:2022年12月24日
ユニオンショップ協定に関する質問です。下記の問題は正しいとのことですが、いまいち理解が進みません。

「ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から、「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。」とするのが、最高裁判所の判例である。

上記の問題の要点としては、
解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することはそれが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないもの

締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は無効

ということだと思いますが、「解雇の威嚇の下に」というのは主語は誰なのかというのが認識が進みません。

噛み砕いてこの判例についてご教示頂きたいです。宜しくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2022年12月29日
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