社会保険労務士のQ&A
第1号被保険者の資格喪失の要件が 「厚生年金保険法に基づく老…
第1号被保険者の資格喪失の要件が
「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき」は
「その日喪失」となり。
特例任意加入被保険者の資格喪失の要件(翌日喪失)が
「老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権者となったとき」は
「翌日喪失」となっています。
両方とも一見同じ要件のように見えるのですが、
特例任意加入保険者が「翌日喪失」となるのはなぜなのでしょうか。
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