社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 労働安全衛生法に定める総括安全衛生…

スタディング受講者
質問日:2025年1月23日
お世話になっております。
労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者等の選任について、派遣元事業主と派遣先事業主の双方における選任規模の算定においては「それぞれ派遣中の労働者を含めて、常時使用する労働者の数を算出する」と規定されています。

派遣先の事業所においては自社の労働者と派遣労働者の両方が存在するのに対し、派遣元にはその派遣する労働者しかいないはずですが、「それぞれ派遣中の労働者を含めて、常時使用する労働者の数を算出する」とはどういう意味でしょうか?具体例を挙げて説明頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

(テキストの該当部分の記述)

「労働者派遣法により、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び産業医の選任並びに衛生委員会の設置に関しては、派遣元及び派遣先の事業主の両方に課せられており、選任規模の算定に当たっては、「派遣先の事業場及び派遣元の事業場の両方」において、それぞれ派遣中の労働者を含めて、常時使用する労働者の数を算出する」
参考になった 1
閲覧 7

回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月29日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。