社会保険労務士のQ&A

2025年版の基本講座・労災保険法2のテキストから質問です。…

スタディング受講者
質問日:2025年1月22日
2025年版の基本講座・労災保険法2のテキストから質問です。
14章の「保険給付と示談との関係」について、P93では「全部示談が成立している場合、保険者(政府)は保険給付を行わない」とあるのですが、P95において「示談が行われた後に保険給付が行われた場合」の説明があるのが矛盾しているようで分かりません。全部示談が成立しているのであれば、P95のような「12万円分を控除して保険給付」は行われないのではないかというように感じてしまうのですが、どこか認識が違うのでしょうか。

逆に、P95のイラストのように、①示談金12万円で損害賠償請求権を全て放棄した後に、②示談金12万円分を控除して保険給付を受けられるのであれば、P94のイラストでは100万円の示談金を受け取った後に1億円から100万円を控除した保険給付(9900万円)を受けられないのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月22日
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