社会保険労務士のQ&A
問題 13「特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に…
問題 13「特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときの資格喪失日」について質問します
解答で「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を取得したときは「その翌日」に資格を喪失する。」とあります
①これは解答に示されている図のうち、「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき」に該当するのでしょうか?
②「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの」とはなんでしょうか?
③基本翌日喪失にしても、厚生年金保険の被保険者の資格を取得の場合が「その日」なのだから、「資格重複」の考え方で「その日」になりそうと考えてしまいます。考え方の整理がもしあればお教えください(なければ、回答は結構です)。
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