社会保険労務士のQ&A

障害基礎年金、障害厚生年金について 1級2級に該当したこと…

スタディング受講者
質問日:2025年1月22日
障害基礎年金、障害厚生年金について

1級2級に該当したことが無く、3級の障害厚生年金を受給していたものが
65歳に達する日の前日までに請求すれば事後重症による2級の障害基礎年金と
障害厚生年金を受けられると思いますが、

過去に1級2級に該当したことがあるものは65歳以降であっても
額の改定は可能でしょうか?

つまり事後重症は1級2級に該当したことが無いものだけ適用されますか?
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月24日
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