社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 国民年金法の第3条について、 国…

スタディング受講者
質問日:2025年1月22日
お世話になっております。

国民年金法の第3条について、
国民年金事業の事務の一部は共済組合や市町村長が行うことができるとされていますが、
例えば、市町村長が処理する事務の中に、
「第1号被保険者であった期間“のみ”を有する者に係る基礎年金~」とあります。

例えば、20歳~40歳は会社員で第2号被保険者、41歳~60歳は自営業で第1号被保険者のような方については、上記「第1号被保険者であった期間“のみ”」には該当しないため、市町村長が処理する事務の対象にはならないという認識で合っていますでしょうか?

また、共済年金等に行わせる事務についても同様の考え方でよいのでしょうか。

お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月24日
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