社会保険労務士のQ&A
随時改定等における受けた報酬について質問です。 定時決定で…
随時改定等における受けた報酬について質問です。
定時決定では下記の通り記載がございました。
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「3箇月間に受けた報酬」とは、現実に4月、5月、6月の3月間に支払を受けた報酬を指します。例えば、1日から末日までの給料を翌月5日に支払う場合、3月分(4月5日支払分)、4月分(5月5日支払分)、5月分(6月5日支払分)の報酬を基礎として定時決定は行われます。
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随時決定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定においても、「受けた報酬」はいつの分かではなく、現実に支払いを受けた報酬という考え方でしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
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