社会保険労務士のQ&A

フレックスタイム制を採用しており、清算期間が1ヶ月の事業所に…

スタディング受講者
質問日:2022年12月21日
フレックスタイム制を採用しており、清算期間が1ヶ月の事業所についての質問です。
①暦日数が31日の月に労働時間が177.1時間に達しなくても減給しない場合は、足りない分を次に繰り越すことができるのですか。
②4-9月で所定労働時間を大幅に超え、10-3月で所定労働時間を下回るという一年単位での割増賃金を支払わない精算は可能ですか。(①と変わらず、精算期間1ヶ月の事業所の場合です。)
③有給休暇を取得したら8時間働いたこととして計算をするとしても、割増賃金を計算するときは有給の8時間は計上されませんか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2022年12月27日
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