社会保険労務士のQ&A
お世話になっています。 併給調整の法20条について教えてく…
お世話になっています。
併給調整の法20条について教えてください
早苗先生が3つにわけると分かりやすいとおっしゃっていて、その意味は理解できたのですが、条文の言い回しがどうしてもわかりません。
3つにわけたときの、
①遺族基礎年金→遺族厚生年金とは併給可
②老齢基礎→老齢厚生と遺族厚生年は併給可
は理解できまして、
わからないのが③なのですが、
障害基礎年金は、◯◯を除くという表現が法20条にはないですが、この文で障害基礎年金は全部と併給可能というのはどうやって読み取るのでしょうか?
条文としてそのまま覚えるべきことなのは分かっていますが条文の読み取り方を教えていただきたいです。
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