社会保険労務士のQ&A

先妻の子の特例について。  先妻の子のいる男性と結婚した女性…

スタディング受講者
質問日:2025年1月18日
先妻の子の特例について。
 先妻の子のいる男性と結婚した女性(後妻)がいました。後妻は先妻の子とは養子縁組は結んでいない場合、後妻は子のある配偶者にはならず遺族基礎年金の受給権は発生しないのではないでしょうか。それとも夫の子であれば、このある配偶者として認められるのでしょうか。
未支給年金の支給を請求できる「子」となる特例は理解できるのですが、その前提となる遺族基礎年金の受給権がなぜ後妻に発生するのかがよくわかりません。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月22日
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