社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になります。 年次有給休暇の計画的付与について…
いつもお世話になります。
年次有給休暇の計画的付与について
労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できない、という所で
計画有給の日に労働しなくてはならなくなった際は、賃金はどのような計算になるのでしょうか。
年休中の賃金の選択は3つありますが、例えばこの日に残業になった場合は、時間外労働や割増賃金は発生しないのでしょうか。
恐れ入りますが、ご回答頂けると幸いです。
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