社会保険労務士のQ&A

第3号被保険者の届出 についてご質問です。 第3号被保険者自…

スタディング受講者
質問日:2025年1月18日
第3号被保険者の届出 についてご質問です。
第3号被保険者自身にはその地位に変更がなくても、配偶者である第2号被保険者の種別に変更が生じた時には種別確認の届出をすることになっている、という部分ですが、この確認の届出は3号被保険者自身で行うものなのでしょうか。
2号被保険者の勤め先であった第1号厚生年金被保険者または第二号厚生年金被保険者がしてくれてもよいものなのでしょうか。

また、収入オーバー及び離婚時の非扶養配偶者でなくなった場合の(組合管掌)非該当届は事業主が出すものでしょうか、3号自身で出すものですか。市町村へ提出する1号への変更届は保険者自身もしくは世帯主が行う、でよかったでしょうか。

長くなってすみません。宜しくお願いします。

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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月21日
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