社会保険労務士のQ&A
事業場外みなし労働時間制について質問です。 仮に、事業場外に…
事業場外みなし労働時間制について質問です。
仮に、事業場外における業務の「通常必要とされる時間」を労使協定で9時間と定めていた場合、例外的に事業場内業務が3時間発生したため、使用者からその日は事業場外労働を6時間に短縮するよう指示があった場合でも、3時間+9時間(通常必要とされる時間)=12時間労働したものとみなされるのでしょうか?
通常必要とされる時間を労使協定で定めた場合、絶対的なのか、ケースにより変更可能なのか教えてください。
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