社会保険労務士のQ&A
厚生年金保険法 第64条の2 遺族厚生年金(その受給権者が…
厚生年金保険法 第64条の2
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、
その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、
当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
これは、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額を上回る場合は、
老齢厚生年金部分は老齢厚生年金として受け取り、
遺族厚生年金との差額分を遺族厚生年金として受け取ることが可能ということでしょうか?
例えば、70歳で繰り下げの申出する予定だった者が
68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。
遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と
遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、
その差額分を遺族厚生年金として受給することができますか?
せっかく繰り下げしたから課税されても
繰り下げた老齢厚生年金受給したい、、、みたいな場合など
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