社会保険労務士のQ&A
中小企業退職金共済の対象となる従業員について質問です。 テキ…
中小企業退職金共済の対象となる従業員について質問です。
テキストには対象とならない従業員として、1.期間を定めて雇用される者2.季節的業務に雇用される者等々と記載がありますが、その下にある男性の吹き出しコメントみると「期間を定めて雇用される者、季節的業務に雇用される者などについては契約を締結することができない」わけではありません。とあります。
どういった意味でしょうか?
回答
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