社会保険労務士のQ&A
問4について質問です。 第3号被保険者は、その配偶者と離婚…
スタディング受講者
質問日:2022年12月20日
問4について質問です。
第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。
答えは×で市町村に届出とのことですが、第3号被保険者にも種別変更の届出があったときは厚生労働大臣に提出するとテキストにありました。テキストと問題文の状況の違いがよくわからないので、詳しいご説明をよろしくお願いします。
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