社会保険労務士のQ&A
傷病手当金についての質問です。 協会けんぽの被保険者のとき・…
傷病手当金についての質問です。
協会けんぽの被保険者のとき・被保険者ではなくなったときの傷病手当金について教えていただきたいです。
まず、認識として以下は正しいでしょうか。
協会けんぽの被保険者=会社が属する健康保険(共済保険)に加入している(保険料は会社と折半)
協会けんぽの被保険者?=任意継続被保険者(保険料は当人が全額)
協会けんぽの被保険者ではない=国民健康保険に加入
この認識を前提とすると
会社を休んでいる間の傷病手当金が出る理由は、協会けんぽの被保険者だからということになりますよね?
仮に、傷病手当金受給期間中に退職をして任意継続になったときや国民健康保険に切り替えた場合、傷病手当金は続けてもらえるのでしょうか。
元々国民健康保険に加入している人は傷病手当金はもらえないのでしょうか。
また、もらえるとして、
国民健康保険に加入している場合は傷病手当金申請の書類は市に送るのでしょうか?
協会けんぽに加入しているときと同じく協会けんぽに送るのでしょうか。
知識がぐちゃっとしていて申し訳ございません。
ご回答いただければ幸いです。
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