社会保険労務士のQ&A
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告を…
スタディング受講者
質問日:2022年12月20日
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。
という問題で、当該解雇の効力は当初の予告どおりの日に発生しないとあります。
解雇の効力が有効になるのは、いつでしょうか。また、根拠もお示し頂けると幸いです。
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