社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になり、ありがとうございます。 労災のスライド制…

スタディング受講者
質問日:2025年1月15日
いつもお世話になり、ありがとうございます。
労災のスライド制についての質問です。
休業給付日額のスライド制については、例えばA四半期、B四半期、C四半期、D四半期とあった場合に、A四半期とB四半期を比較して10%以上の変動があった場合、翌々四半期であるD四半期から適用になるという事は理解できました。
しかし、年金給付日額のスライド制についてなのですが、同じようにA年度、B年度、C年度、D年度とあった場合、A年度とB年度の比較で変動があった場合は、C年度の8月から適用になると思いますが、条文には「翌々年度の8月」と表記があり、それだとD年度の8月から適用と考えてしまいます。ここがどうしても理解できません。分かりやすくご教授頂ければ幸いです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月18日
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