社会保険労務士のQ&A
日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日…
日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者は、第1号被保険者となることができる。
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国内居住要件がないので×なのは分かるのですが、海外で暮らしていても任意加入はできると思い⚪︎にしてしまいそうになります。
第1号被保険者と第1号任意加入者では区分が違う、別物ということですよね。
学ぶほど枝分かれの論点に惑わされて間違いやすくなっています。。
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