社会保険労務士のQ&A
傷病手当金・出産手当金の継続給付について質問です。 テキス…
傷病手当金・出産手当金の継続給付について質問です。
テキストの女性の吹き出しで
「R06-04E傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近12箇月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用います。(則84条の2第1項)」
と記載がありますが、実際の本試験の選択肢は下記内容でした。
「被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日以後に傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用いる。」
こちらは正しい選択肢とされていますが、条文(法104条、附則3条5項・6項)では
「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの(特例退職被保険者となった者を除く。)は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」
と定められています。
本試験の選択肢は
「資格を喪失した日以後に傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を『始める』」
となっているため、条文で定められている
「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」
には該当せず、そもそも傷病手当金の継続給付は受給できないのではないでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
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