社会保険労務士のQ&A

 問題の解答で、保険医療機関等の指定・指定取消等、保険医等の…

スタディング受講者
質問日:2022年12月20日
 問題の解答で、保険医療機関等の指定・指定取消等、保険医等の登録・登録取消、保険医療機関等及び保険医等に対する指導・検査・報告等、指定訪問看護事業者の指定・指定取消等に係る厚生労働大臣の権限は、「地方厚生局長等」に委任されている。とありました。
 保険医療機関等の指定・指定取消で、思い浮かぶのが、「地方社会保険医療協議会に諮問」というキーワードなのですが、実際は、この地方協議会の諮問の後、最終的に「地方厚生局長」が指定・取り消しの決定をする、ということでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2022年12月25日
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