社会保険労務士のQ&A

滞納処分について、機構も協会もどちらも行うことができるとのこ…

スタディング受講者
質問日:2025年1月13日
滞納処分について、機構も協会もどちらも行うことができるとのことですが、どういう違いがあるのでしょうか?
協会けんぽの場合は協会が、それ以外は機構が行うということでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2025年1月15日
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