社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 特例高年齢被保険者の要件について…
お世話になっております。
特例高年齢被保険者の要件について質問です。
高年齢被保険者の特例として下記3つが定められていますが、季節的事業や臨時的事業を営む事業主に雇用される場合も、他の要件を満たせば特例高年齢被保険者となれるのでしょうか?
(例えば、季節的事業に週12h、臨時的事業に週10h従事する場合など)
①2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
②1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
③2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間)以上であるものに限る)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
よろしくお願いいたします。
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