社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 質問をさせてください。 出生時育…

スタディング受講者
質問日:2025年1月11日
お世話になっております。
質問をさせてください。

出生時育児休業は、子供の出生児から、8週間以内に、最大4週間まで取得できる制度ですが、
「4週間」とは、公休日を含めた4週間の取得となりますでしょうか。
それとも、対象者の出勤日のみを換算して、4週間となりますでしょうか。

大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月13日
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