社会保険労務士のQ&A
労働条件の明示の時期について質問です。 労働契約は採用内定…
労働条件の明示の時期について質問です。
労働契約は採用内定時に成立するということは、労働条件の明示は、採用内定時に書面の交付により明示しなければならない、という理解で間違いないでしょうか。
例えば、下記のようなケースは違法でしょうか。
・採用内定時に内定者には内定承諾書に書面させ双方内定承諾している。
・労働条件は求人と面接等でおおかた説明している。
・入社日に書面で労働条件通知書を交付する。
ご回答よろしくお願いいたします。
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